関西へ会社移転しよう!公的機関への届出と登記について
関西へ会社移転をするにあたって、届出が必要です。書類によって提出先が異なるので、事前に確認すると安心です。移転後は登記も行いますが、なぜ必要なのでしょうか。
こちらでは、会社移転に関連する書類作成などの手続きを中心にご紹介いたします。
公的機関への届出について
会社を移転した際は、様々な届出が必要です。
税務署
所轄の税務署には、以下2種類の書類が必要です。
- 異動届出書:移転の後、可能な限り早く提出
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書:移転から1ヵ月以内に提出
期限に関わらず、早めに対応するのが安心・確実です。
郵便局
郵便局には転居届を提出します。これにより、郵便物が新オフィスに届くようになります。
取引先へ会社移転の連絡をしていても、しばらくの間は旧オフィス宛に書類が届いてしまう可能性が高いです。こちらもなるべく早めに対応しましょう。
年金事務所
年金事務所には、適用事業所名称・所在地変更(訂正)届を提出します。こちらは会社移転から5日以内が提出期限となっているため、早めに対応する必要があります。登記簿謄本のコピーも添付書類として必要です。
労働基準監督署
労働基準監督署には、労働保険名称・所在地等変更届を提出します。可能な限り早めの提出が求められます。
公共職業安定所(ハローワーク)
公共職業安定所には、雇用保険事業主事業所各種変更届の提出が必要です。こちらは、移転から10日以内が期限となっています。また、内容が正しいことを証明するため、登記簿謄本といった添付書類も求められます。
警察署
社用車を有している場合は、所轄の警察署に自動車保管場所証明申請書を提出します。明確な期限はありませんが、速やかな提出が求められるため、早めに対応しましょう。
そのほかにも、会社の事業内容やオフィスによって、追加で書類が必要な場合があります。提出漏れはトラブルにつながるため、入念に確認しましょう。
そもそも登記する必要はあるの?
法務局は普段の業務であまり馴染みがないため、登記の必要性はなかなかイメージがしにくいのではないでしょうか。
こちらでは、法務局での手続きについてご紹介いたします。
会社移転後の登記は必要
会社の本店は登記事項として、法律で明確に定められています。そのため住所が変わった場合、変更登記が必要不可欠です。
なお、支店が移転となった場合も変更登記が求められます。本店・支店それぞれの提出期限は以下のとおりです。
- 本店:2週間以内
- 支店:3週間以内
申請書を提出する際は、添付書類として株主総会議事録や、取締役会議事録なども求められます。
手続きを行う場所・書類の枚数
変更登記は、移転前の管轄法務局への申請が原則です。会社移転により管轄法務局が変わる場合、本来は移転前・移転後それぞれの管轄法務局に変更登記の申請をする必要があります。
しかし、管轄法務局が変わる場合でも、移転前の管轄法務局に登記申請書を2通提出すれば、法務局側が新たな所轄法務局へ書類送付をしてくれます。そのため、管轄が変わる場合でも、提出先は1箇所です。
なお管轄が変わらない場合の登録免許税は3万円、管轄外の場合の登録免許税は6万円です。
期限・怠った場合の罰則
定められた期限以内に申請をせずにいると、会社の代表者に対して100万円以下の罰金が課せられます。
ほとんどの場合は期限を過ぎてしまっても受理してもらえますが、期日を守って手続きを行うのが安全です。
届出・登記は期日を守って確実に実施しましょう
会社移転では税務署をはじめ、複数の機関への届出が必要です。しっかり管理しないとミスや漏れが起きてしまうおそれがあります。また法務局への登記についても、法律で定められているため確実な実施が必要です。
労力がかかる作業ではありますが、トラブルを避けるためにも期日を守って確実に実施しましょう。
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